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未成年でも一人暮らしするための部屋を探す方法はあるか?
カテゴリ:賃貸審査の突破術  / 投稿日付:2022/06/18 16:14

【親と疎遠な方必見】未成年が親に知られずに部屋を借りる方法2選を公開!

(この記事は約3分で読めます)




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目次

1. 未成年と成人の違いとは

2. 未成年でも部屋を借りることができるのか

3. 親の許可は必ず必要か

4. 親の許可なく部屋を借りる方法
 4.1 審査の緩い物件を借りる
 4.2 民泊物件を借りる

5. まとめ







未成年と成人の違いとは





明治時代から始まり約140年もの間、民法で成人年齢は20歳と定められていました。

しかし、2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

つまり、18歳未満(17歳以下)の方は未成年として扱われ、親の許可(同意)なく不動産や携帯電話などの契約(法律行為)が出来ません。

では成人になると、何が変わるのでしょうか。

自分の意思決定でクレジットカードの作成・ローンを組んで高額なサービス(商品)を購入する・携帯電話の契約などが出来るようになります。

不動産で考えると、一人で契約をすることができるようになります。

つまり、親の許可がなくても一人暮らしするための部屋を借りることができるということです。

 



未成年でも部屋を借りることができるのか


 

成人をすれば自由に部屋を借りることができますが、未成年の方は部屋を借りることはできるのでしょうか。

結論からいうと、未成年の方でも親(法定代理人)の許可があれば部屋を借りることができます。
また、未成年でも結婚をしていれば成人とみなされ、審査してもらえる物件(部屋)もあります。

とはいえ、一般的な不動産会社では、対応していなかったり、審査で落ちてしまったりすることもあります。

部屋探しの具体的な流れとしては、
まず、未成年でも契約可能な物件を扱っている不動産会社に行って物件を探します。

そして、物件資料と相違がないか確認をしに内見(内部見学)に行きます。

問題なく物件が決まれば、両親に確認と許可を取り、申込→審査→入金→契約→入居と順番で進んでゆきます。

 

 

親の許可は必ず必要か


 

原則的には、未成年は親(法定代理人)の許可がなければ、部屋を借りることができません。

これは民法第5条で定められているとおり、未成年は判断能力がないため、親(法定代理人)の同意がなければ勝手に契約(法律行為)をすることができないと決まっています。

また上記に反した場合は民法第120条により、「未成年者取消権」が適用され、本人や親などが契約を取り消すことが出来ます。

しかしやむを得ない事情で、「親には知られずに一人暮らしがしたい!」という場合、親の許可がなければ部屋を借りられないとなると困りますよね。

そんな方に朗報です!
知らない方も多いですが、実は親の許可なく部屋を借りる方法は2つあります。

次の章では、親の許可なく部屋を借りる方法2つを特別に公開します!



 


親の許可なく部屋を借りる方法






✓審査の緩い物件を借りる

通常、部屋を借りる際の契約(賃貸借契約)では、保証会社→管理会社→大家さんの順で審査が進みます。
この方法だと審査に落ちる可能性が非常に高いです。

そして審査に落ちてしまった場合、その履歴が残り成人して部屋を借りる際に物件の選択肢が減ってしまいます。

ここでの審査の緩い物件とは、保証会社や管理会社を介さずに大家さんから直接物件を借りることができる物件のことを指します。

では具体的にどうやって部屋を借りるかというと、方法は2つあります。


① 不動産会社から又貸ししてもらう

又貸しとは、不動産会社が大家さんから借りた物件をまた別の人に貸すことです。
ここでは余計な審査はせず、空室であれば即日部屋を借りることができます。


この方法は、大家さんから許可を貰わずに行うと重大な契約違反となってしまいます。


実は、不動産会社が大家さんと長い信頼関係を築いてるからこそできる方法です。


地域密着型の不動産会社や審査の緩い不動産会社であれば、事情を理解して又貸ししてくれるところがあります。

弊社でも大家さんから許可を得て、又貸しをしている物件は多数あります。
詳しい事情を話してもらえれば、即日貸し出すことができます。



② 不動産会社が所有している物件を借りる

この方法は簡単に言うと、大家さんから直接部屋を借りるということです。

部屋を借りる際に最終的な判断をするのは大家さんです。
そのため、大家さんから直接許可を得るほうが手っ取り早いです。

もちろん大家さんは人柄で判断するため、身なりや言葉遣いには気を付けて、面接だと思って審査の緩い不動産会社へ部屋探しをしに行きましょう。


実際に遠方に住んでいて両親から逃れるために、スーツケース1つで都内に部屋を探しに来た方もいました。

もちろん都内での仕事はなく、預金もほとんどない方でした。


そのような事情の方でも無事弊社では成約しています。


裏ワザですが、信頼関係がしっかり築ける方に関しては弊社で物件を購入し自ら大家となり、部屋を貸し出すという方法をとっています。

この方法はリスクもあるため、都内でそのような手段を取るのは弊社1社だけです。



✓民泊物件を借りる

民泊とは、大家さんがマンションやアパートの一部または全てを旅行者(観光客)にお金を支払ってもらい宿泊させることをいいます。
簡単にいうと、旅行先でホテルを長期で予約するようなイメージです。

この場合は、法律行為ではないため、親の許可は必要ないです。


また、民泊物件であれば通常の初期費用より安く入居出来るだけでなく、家具家電が付いているのですぐに生活をスタートさせることができるというメリットがあります。

弊社では民泊物件を運営しているだけでなく、民泊物件を管理している会社と業務提携しているので他の会社に比べると選択肢は多いです。



まとめ


親の許可がおりない・親にバレたくない・仕事や収入がないという場合であっても、弊社エース不動産では成約してきた実績があります。
実際には、毎月未成年の方で4組ほど成約しています。

まずは気軽にお電話・メール・LINEなどでご相談ください。
もちろん来店してのご相談も大歓迎です。

「若くても独り立ちしたい」「親元を離れたい」そんな気持ちを弊社は全力で応援します!

 

 

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